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静岡県の「最低賃金」改正のお知らせ

静岡県の「最低賃金」改正のお知らせ
静岡県内の事業場で働くすべての労働者(バート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和6年10月1日から「時間額1 ,034円」となりました。
また、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和6年1 2月21日から改正されます。
詳しくは静岡労働局ホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話054 – 254 – 6315 )又はお近くの労働基準監督署まで。
なお、厚生労働省ほか政府では、事業場内の最低賃金引上げを支援するための「業務改善助成金」を始めとした各種支援策をご用意しておりますので、ご活用いただき新しい最低賃金へのご対応をお願いいたします。

最低賃金名最低賃金額 (時間額)効力発生日
【地域別最低賃金】  
静岡県最低賃金1 , 034円令和6年1 0月1日
【特定最低賃金】  
鉄鋼、非鉄金属製造業1 , 057円令和6年1 2月21日
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業1 , 073円
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業1 , 042円

※特定最低賃金が適用される労働者に対しては、令和6年1 0月1日から1 2月20日までは静岡県最低賃金(時間額1 , 034円)が、1 2月21日からは特定最低賃金が適用されます。

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